商工会議所からお知らせ

2017年12月1日金曜日

軽減税率対策補助金 事業完了期限の延長について

今般、中小企業庁は、標記補助金の事業完了期限を、下記のとおり延長されましたのでお知らせいたします。

1.変更内容
【変更前】
事業完了期限:平成30年(2018年)1月31日までに事業完了
申請受付期限:平成30年(2018年)1月31日までに申請書提出
       ※ただし、B-1型は、平成30年1月31日までに事
        業完了報告書を提出

【変更後】
事業完了期限:平成31年(2019年)9月30日までに事業完了
申請受付期限:(調整中)※事業完了期限に合わせて設定すること
             としており、具体的な時期については、
             後日、公表されます。

2.中小企業庁からのプレスリリース
 ○軽減税率対策補助金の期限を延長します(平成29年11月22日公表)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171122zeiritu.htm

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