商工会議所からお知らせ

2016年2月26日金曜日

お見逃しなく。補助事業の公募が開始されました。

本事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変など)の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
 小規模事業者(注1)が、商工会議所の助言・指導を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓に取り組む費用の2/3の補助が受けられます。詳しくは下記をご参照ください。


【公募期間】
 受付開始 / 平成28年2月26日(金)
 受付締切 / 平成28年5月13日(金) *締切日当日消印有効
 
 ※申込にあたり、商工会議所で書類を確認する作業が必要なため、締切日まで余裕を持った日程で、お申込み下さい。

【補助上限額】 50万円
 補助対象経費75万円の支出の場合、その2/3の50万円(上限)を補助します。
 同様に、補助対象経費60万円の支出の場合は、その2/3の40万円が補助額となります。
 
 *以下の①~③の場合は、補助上限額が100万円に引き上がります。
  ①雇用を増加させる取り組み  ②買い物弱者対策の取り組み  ③海外展開の取り組み
  原則、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業も応募可能です。
  その際には、補助上限額は100万円~500万円となります。(連携する小規模事業者数によります)

【申請方法】
本事業の申請に際しては、地域の商工会議所から確認が必要となります。日本商工会議所(補助金事務局)への提出前に、地域の商工会議所に「経営計画書(様式2)」「補助事業計画書(様式3)」の写しを提出のうえ、「事業支援計画書(様式4)」の作成・交付を依頼して下さい。
また、地域の商工会議所から「様式4」を得た後、併せて補助金事務局までご送付頂く流れとなります。

≪「様式4」の発行には一定の日数がかかります。締切まで十分な余裕をもって、4月末までに当所までお越し下さい。≫


◆申請に際しては、必須提出書類等(特にCD-R等の電子媒体)の送付漏れがないようご注意願います。

【補助対象者】
(注1)
小規模事業者{商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用}

卸売業・小売業
常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他
常時使用する従業員の数 20人以下
≪公募要領はこちら
≪申請書(各種様式)ダウンロードはこちら
≪小規模事業者持続化補助金事務局ホームページはこちら

お問合せは当所(℡0152-43-3031)まで。

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