~平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。~
これまでは「高年齢継続被保険者」となっている以外は適用除外でしたが、1月1日より「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となります。
1/1以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合、もしくは平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合は事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出して下さい。
なお、詳しくは事業所管轄のハローワークもしくは当所までお問い合わせ下さい。
詳しくはコチラ
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