~4月17日(金)以降も確定申告が可能です~
令和元年度分の申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付期限に
つきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外出を控えるなどで期限
内(令和2年4月16日(木))に申告が困難だった方については、4月17日(金)
以降であっても柔軟に各税務署で確定申告書を受付けております。
※詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm)
2020年4月23日木曜日
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